政官の権力が経済の分野から”メシの種”を取りあげ、行政権力の支配下に治めるための法律は「○○振興法」「○○促進法」「○○事業法」など、開発、整備、事業の名を冠した法律のほか、多くの「○○振興法」「○○促進法」などである。
こうした”事業法”は、主だった大きなものを拾い上げただけでも事業関係一二八、振興関係一二一、整備関係四一などである。これらの法律には、すべて省庁や省庁関係機関の経済活動への関与に関する権限が規定されている。わが国の法律は全部で約一六〇〇本ぐらいだが、そのほぼ五分の一は、こうした”事業法”関係である。関係法令、規制などをあげればダンボールで山積みされるほど大分のものとなる。
これを見れば法制度の面からも、いかに経済(市場)の分野の仕事を政官が支配しているかがわかる。同時に、いかにわが国が、経済的にも中央集権の官制経済で、市場性が薄く、競争機能が失われた一種の計画経済であるかが明瞭になる。
したがって、市場経済体制の確立のためには、まず、一連の”事業法”の全面的な見直しと廃止に取り組むことが不可欠である。
|